みなし利息は、利息制限法において、「金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない」と記されており、簡単に言えば、利息以外の名目で徴収する諸経費や手数料のことをいいます。
担保を提供しないこと。また、担保をとらないこと。