ローン契約規定
[カードローン契約規定]
申込者は、全国しんくみ保証株式会社と株式会社オリエントコーポレーション(以下併せて「保証会社」という)の保証のもと、表記信用組合(以下「金融機関」という)とのカードローン取引(以下「本取引」という)をすることについて、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(契約の成立)
- 本契約は、申込者からの本取引の申込みを金融機関が審査の上、承諾した時に成立するものとします。
- 本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引方法)
- 本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。
- 金融機関は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)及び「カードローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。ローンカード発行に当たっては金融機関の定める手数料を支払います。
- 申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法、又は申込者からの依頼に基づき金融機関が承認した場合において、申込者の指定する金融機関の預金口座への振り込みする方法により本取引を行うことができるものとします。
- ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「カードローンカード規定」によります。
- 本取引の返済用口座は、申込者が指定した申込者名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。
第3条(取引期間)
- 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、申込者に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
- カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
- 申込者は、ローンカードを金融機関に返却します。
- 申込者は、カード取引期間満了日の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
- 貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
- カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
- 本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
- 金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
第5条(利息、損害金)
- 貸越金の利息は、毎月金融機関所定の日に表記利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365(又は366)の算式により行うものとします。
- 申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年365日(又は366日)の日割計算)とします。
第6条(約定返済)
- 申込者は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越借入金残高に応じて表記約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済額とします。
- 申込者は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
第7条(約定返済金等の自動引落し)
- 前条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、金融機関は返済日に申込者の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落しの上、返済にあてるものとします。
- 金融機関は、万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第8条(随時返済)
- 申込者は、第6条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
- 前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、申込者が直接金融機関の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第9条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第10条(即時支払)
- 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、催告等がなくても本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
- 第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
- 支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
- 債務の整理・調整に関する申立があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
- 住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
- 保証会社の保証の取消があったとき。
- 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。
- 申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
- 申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
- 本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
- 前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(解約、中止)
- 金融機関は、申込者において前条各号もしくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
- 申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
- 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。
第12条(金融機関からの相殺)
- 金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
- 金融機関は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知を省略し、申込者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
- 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第13条(申込者からの相殺)
- 申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
- 申込者は、前項により相殺する場合、書面で通知するものとし、当該書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
- 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第14条(充当の指定)
- 金融機関から相殺をする場合に、申込者において本取引による債務の他に、金融機関との取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、申込者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 申込者から返済又は相殺をする場合に、申込者において本取引の他に金融機関との取引上の他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、申込者がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 金融機関は、前項の申込者の指定により、金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項にかかわらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
- 金融機関は、第2項の尚書又は前項によって指定する申込者の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。
第15条(危険負担・免責条項等)
- 申込者は、申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
- 金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号)をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑(又は暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
- 金融機関の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。
第16条(届出事項の変更等)
- 申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。尚、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
- 申込者は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第17条(成年後見人等の届出)
- 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
- 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
- 申込者又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
- 申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
- 申込者又はその代理人は、前各号の届出により、金融機関から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第18条(報告及び調査)
- 申込者は、金融機関から担保の状況並びに申込者の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
- 申込者は、担保の状況、申込者の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第20条(契約の変更)
金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
第21条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。
カードローンカード規定
1.カードの発行
- カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、カードローン契約(以下「ローン契約」という)に基づいて表記信用組合(以下「金融機関」という)が発行するものとします。
- ローンカードの発行にあたっては、金融機関の定める発行手数料をいただきます。
2.カードの利用
ローンカードは、金融機関及び金融機関の提携先の現金自動支払機(CD)及び現金自動預入支払機(ATM)(以下両者を総称して「自動機」という)を利用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻し」という)に利用すること(以下「本取引」という)ができます。
3.自動機による払戻し
- 自動機を利用して払戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作して下さい。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
- 自動機による払戻金額は金融機関が定めた範囲内とします。
4.自動機故障時等の取扱い
- 停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、金融機関が定めた金額を限度として金融機関本支店の窓口でローンカードにより払戻すことができます。
- 前項による払戻しを受ける場合には、金融機関所定の払戻請求書に氏名、金額及び届出の暗証番号を記入の上、ローンカードとともに提出して下さい。
5.カードの紛失、届出事項の変更等
- ローンカードを紛失したとき又は氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出て下さい。この届出の前に生じた損害については、第7項及び第8項に定める場合を除いて金融機関は責任を負いません。
- ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は金融機関所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又保証人を求めることがあります。
6.ローンカード・暗証番号の管理等
- ローンカードは、必ずご自身で使用し、他人に使用されないよう保管して下さい。
- 暗証番号は、生年月日、ご自宅・お勤め先の電話番号、ご自宅の番地や携帯電話番号を組合せた数字など、他人に推測されやすい番号の利用は避け、他人に知られないように管理して下さい。
- 金融機関が自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合には、金融機関は、第7項及び第8項に定める場合を除き、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害について責任を負いません。
- 金融機関が窓口においてローンカードを確認し、払戻請求書に記入された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合には、金融機関は、第7項及び第8項に定める場合を除き、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害について責任を負いません。
7.偽造・変造等による払戻し等
本取引が「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」という)の適用を受ける場合において、ローンカードが偽造・変造されたことによる不正な払戻しについて、申込者の故意による場合、又は当該払戻しにつき金融機関が善意かつ無過失であって、申込者に重大な過失があることを金融機関が証明した場合を除き、当該払戻しの効力は生じません。尚、この場合、申込者は、ローンカード及び暗証番号の管理状況、ローンカードの偽造・変造等による被害状況、捜査機関への被害届等の状況について、金融機関の調査に協力するものとします。
8.盗難カードによる払戻し等
- 本取引が預金者保護法の適用を受ける場合において、申込者がローンカードを盗取され、当該ローンカードによってなされた不正な払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、当該払戻しが申込者の故意による場合を除き、金融機関は、金融機関へ通知が行われた日の30日(但し、金融機関に通知することができないやむを得ない事情があることを申込者が証明した場合には、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該払戻し額(手数料や利息を含む)に相当する金額(以下「対象額」という)について支払いを求めることができないものとします。
- ①ローンカードの盗難に気づいてからすみやかに、金融機関への通知が行われていること。
②金融機関の調査に対し、申込者より十分な説明がなされていること。
- ③金融機関に対して、警察等の捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できる資料等を示していること。
- (1)にかかわらず、盗難カードによる払戻しがなされたことについて、金融機関が善意かつ無過失であり、かつ、申込者の過失(重大な過失を除く)を証明した場合には、金融機関は故意による場合を除き、対象額の4分の3に相当する金額については申込者に請求できないものとします。
- (1)及び (2)の規定は、(1)にかかる金融機関への通知が、盗取された日(盗取された日が明らかでないときには、当該盗取にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な払戻しが最初になされた日)から2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
- (1)の規定にかかわらず、次の何れかに該当することを金融機関が証明した場合には、金融機関は対象額について支払いを求めることができるものとします。
- ①当該払戻しが行われたことについて、金融機関が善意かつ無過失であり、かつ、次の何れかに該当する場合。
- a.申込者に重大な過失があることを金融機関が証明した場合。
- b.申込者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人によって行われた場合。
- c.申込者が被害状況について金融機関に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
- ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随してローンカードが盗難にあった場合。
9.解約等
- カードローンを解約する場合にはローンカードを金融機関に返却して下さい。
- ローンカードの改ざん、不正使用など当金融機関がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、金融機関からの請求があり次第直ちにローンカードを金融機関に返却して下さい。
10.譲渡、質入れの禁止
ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
以上
保証委託・再保証委託約款
[保証委託・再保証委託約款]
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記信用組合(以下「金融機関という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託し、さらに申込者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
- 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に、さらに申込者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を再保証会社に委託します。
- 前項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、保証会社及び再保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
- 第1項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間及び保証会社・再保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
- 本保証委託契約及び本再保証委託契約(以下、総称し「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
- 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
- 前項による保証会社の保証債務の履行後、再保証会社が保証会社から保証債務の履行を求められたときは、再保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、保証会社に対し保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
- 申込者は、保証会社及び再保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
- 保証会社又は再保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
- 担保物件が滅失したとき。
- 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
- 金融機関、保証会社又は再保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
- 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 保証会社又は再保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社又は再保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
- 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 申込者は、保証会社又は再保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社又は再保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社又は再保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社又は再保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社又は再保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社又は再保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社又は再保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社及び再保証会社に通知するものとし、保証会社及び再保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社及び再保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
- 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社又は再保証会社に通知し、保証会社又は再保証会社の指示に従います。
- 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社又は再保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社又は再保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
- 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社又は再保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
- 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は再保証会社もしくは保証会社又は再保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社及び再保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社又は再保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
- 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
- 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
- 保証委託契約を解約すること。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社及び再保証会社の信用を毀損し、又は保証会社及び再保証会社の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社及び再保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社及び再保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社及び再保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社又は再保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社並びに再保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
保証会社又は再保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 Tel 03-5275-0211
以上
ローン契約規定および保証委託・再保証委託約款の確認
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個人情報の取扱いに関する同意条項
[信用組合にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項]
第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、標記信用組合(以下「当組合」という)が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意いたします。
【業務内容】
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
【利用目的】
当組合は、当組合および当組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 組合員資格の確認および管理のため
- その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
上記の各利用目的のため、当組合のホームページ閲覧履歴等の情報を分析し、各種金融商品・サービスの情報提供や研究開発のために利用する場合があります。
【機微情報の取扱い】
当組合は、金融分野における個人情報保護のガイドラインに基づき、機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいう)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する情報)は同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、または第三者提供いたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則により、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
申込者は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当組合との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当組合が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意いたします。
- 所定の申込書に申込者が記載した、申込者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
- 本契約に関する申込日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済額等の契約情報
- 本契約に関する利用残高、月々の返済状況等の取引状況
- 本契約に関する申込者の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出および当組合との取引状況、当組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の支払能力判断のための情報
- 本契約に関し当組合が徴求した申込者の運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票等の写しまたは在留カード等に記載された情報等々の本人確認のための情報
第3条(個人情報の提供)
- 申込者は、当組合が全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)に、保証会社の与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当組合の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
- 申込者は、当組合が株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に、再保証会社の与信判断(保証審査および途上与信等)ならびに与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当組合の保有する前条の個人情報のうち必要な範囲および当組合が再保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報を提供することに同意いたします。
第4条(条項の不同意)
- 当組合は、申込者が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項10号および11号に同意しない場合に限り、これを理由に当組合は、本契約をお断りすることはありません。
- 当組合は、申込者が第1条第2項10号および11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
- 申込者は、当組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
- 申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が、当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) |
契約継続中および契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 |
当該利用日から6ヶ月以内 |
- 申込者は、第5条2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のため必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
- 第5条1項から3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当組合ではできません)
(1)当組合の加盟する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp
TEL :0570-055-955
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル 5号館
※主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
(2)株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp
TEL :0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第6条(契約の不成立)
申込者は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約をした事実に関する個人情報が当組合および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。
第7条(開示・訂正・窓口等)
個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等および第4条に規定する利用停止の手続きについては、当組合の本支店に掲示もしくは備付け、またはホームページに掲載いたします。なお、お問合せ窓口は当組合の個人情報担当窓口もしくは取扱いの各本支店とします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
[全国しんくみ保証株式会社にかかる個人情報の取扱いに関する条項]
第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、全国しんくみ保証株式会社(以下「当保証会社」という)が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意いたします。
【業務内容】
保証業務およびこれらに付随する業務
【利用目的】
保証取引の継続的な管理、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、その他保証取引が円滑に履行されるため。なお、個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に定める個人番号については、取得、保有、利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
申込者は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)の与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当保証会社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意いたします。
- 所定の申込書に申込者が記載した、申込者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
- 本契約に関する申込日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済額等の契約情報
- 本契約に関する利用残高、未収日数、未収利息等の保証債務履行のための情報
- 本契約に関し、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出および標記信用組合(以下「当組合」という)との取引状況、当組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の情報
第3条(個人情報の提供)
申込者は、株式会社オリエントコーポレーションに与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当保証会社の保有する前条の個人情報のうち必要な範囲および当保証会社が再保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報を提供することに同意いたします。
第4条(開示・訂正・窓口等)
個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについては当保証会社の本店に掲示ならびに当保証会社所管のWEBサイトに掲載いたします。
【お問合せ窓口】 全国しんくみ保証株式会社 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 TEL:03-3567-9111
第5条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
個人情報の取扱いに関する同意
ローン申込先:君津信用組合
保証委託先:全国しんくみ保証株式会社
◇上記3者の「個人情報の取扱いに関する同意」条項の内容を確認し、同意する方は同意ボタンをクリックして次に進んでください。
外国政府等において重要な地位を占める方またはその家族の申告
外国政府等において重要な地位を占める方またはその家族の申告
私は、「外国政府等において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」に該当しません。
<外国政府等において重要な地位を占める方またはその家族とは>
外国において、国家元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、最高裁判所の裁判官、統合幕寮長等に相当する職、中央銀行の役職にある方等
家族の範囲(破線内が対象範囲)
※事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含む。
※祖父母・孫は家族の範囲に含まれない。
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